軽減税率と補助金のおさらい

「消費税増税だとか言っても、どうせ直前になって再延期されるだろう」とタカをくくっていたので、これまでブログで取り上げませんでしたが、ここにきて怪しくなってきました(それでも延期されるだろうと信じたいですが。)

 

消費税10%と軽減税率の話はずいぶん以前から取り上げられていましたし、今年の年始ぐらいには対応手順や補助金をまとめた資料がお役所から届いていましたが、昨日見たニュースによると増税・軽減税率補助金への対応や補助金申請が進んでいない企業が多いのが実情だそうです。

 

軽減税率と軽減税率補助金、および同時に始まるキャッシュレス消費者還元事業について、どういう制度なのか、どういう対応が必要となるのかをまとめておこうと思います。

 

軽減税率とは何か

まず軽減税率とは、増税による負担を和らげる目的で一部の品目を消費税を8%に据え置く処置のこと。
軽減税率の対象となるのは、

「酒類・外食・ケータリングをのぞいた食料品」
「週2回以上発刊される新聞」 です。

 

食品であっても、食品の価値が商品全体の3分の1以下である場合、軽減税率は適用されません。

たとえばオマケ付きのお菓子やネットショップの送料無料商品など、商品価格に食品以外の価値が含まれる場合は要注意です。詳しくは後述します。

 

ケータリングと宅配(デリバリー)の違い

ケータリングとデリバリー(宅配や出前)は同義語として扱われがちですが、ここでは「イベントやパーティー会場などに料理を提供・セッティングしてくれる」、狭義のケータリングサービス(出張料理といえば分かりやすいかも)を指します。

 

ピザやハンバーガーのデリバリー、出前のお寿司や店屋物は宅配なので軽減税率の対象。
イベント会場に料理・食器をセッティング、場合によっては会場そのものを準備してくれるようなサービスはケータリングなので軽減税率対象外です。

 

食品ネットショップも軽減税率対象

軽減税率は実際に店舗を構えている場合だけでなく、ネットショップや通販で食料品を販売している場合も対象になります。

すると、ここで次の疑問が生まれます。

 

「送料」や、「”食料品”と”その他”の抱き合わせ商品」は消費税8%か10%か

通販の場合、商品と別に送料も請求しますが、送料(宅配運賃)は当然軽減税率の対象外です。
しかし、商品代と送料を含めて「送料無料」として販売しているケースも多いです。

ほかに、例えば「紅茶とティーカップがセットになった商品」のように、軽減税率の対象商品と対象外商品を抱き合わせ販売するケースもあります。

この場合の税率がどうなるのかという話ですが、これらは「一体資産」であるかどうかで税率が変わってしまいます。

 

一体資産で変わる消費税率

一体資産とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている商品(資産)で、その一体となっている商品にかかる価格のみが提示されているものをいいます。

商品のパッケージや送料無料商品の送料部分、上の例で言うティーカップなど軽減税率の対象外である商品と、対象である食品が一体になっているという考え方です。

この内、

1 ・ 「一体資産の税抜き価格が1万円以下であること」
2 ・ 食料品の占める価格価値が全体の3分の2以上であること」

の条件を満たしている場合、その商品は一体資産全てが軽減税率の対象となります。

 

反対に、この条件を満たしていない一体資産は食品の販売であっても標準税率(10%)の対象となります。

 

 

帳簿上の税率分けが必要

食品の販売がなくても、気を付けておきたいのが「会議用のお茶やコーヒー」なども軽減税率対象となることです。美容院に行っても、カラーの待ち時間などに飲み物を出してくれるときがありますね。

その飲み物の仕入経費は税率8%で記帳しないといけませんので、他の10%商品と分けておく必要があります。

 

軽減税率補助金

仕入れ・販売する商材すべてが全て軽減税率で対応できる、または全て標準税率(10%)となる場合、さしあたっての問題はないですが、どちらも取り扱う(複数税率)場合、POSレジや受発注システム、管理システムなどを軽減税率に対応させる必要があります。

そのような軽減税率に対応するために掛かった経費に対し、最大80%(*注)の補助金がおりる制度が軽減税率補助金です。

*注: 取り組み内容によって補助率が異なります。80%は3万円以内のレジを購入した場合の補助率。

 

対象となるのは軽減税率対象商品をあつかう中小企業、または個人事業。
(業種によって資本金や従業員数などの制限があるので詳しくは中小企業庁のHPでご確認ください)

たとえばパン屋や弁当屋さんのように軽減税率対象商品しか扱わないお店であっても補助金の申請は可能です。逆は不可です。

 

軽減税率補助金 申請期限

申請期限は2019年12月16日までです。

補助の対象となる経費の支払い期日は当初2019年6月末でしたが、9月末まで延長されました。
9月末までに経費の支払いやレジの設置などが終了している必要があるので、もうあまり日がありません。

 

リース商品も可(業者の指定あり)

対象となる取り組みは買い取りだけでなく、指定企業からのリースであればPOSレジのリースでも対象となります。(この場合、補助金はリース企業に支払われ、補助の金額分がリース料金から割り引かれる形になります)

 

現在は対象事業でないが今後その予定がある場合

「現在は飲食店(補助対象事業ではない)だが今後、宅配サービスを行う予定がある。」場合も軽減税率補助金の申請は可能ですが、新たに導入する宅配サービスについての具体的な時期や計画内容など、追加で多くの書類が必要となり、また宅配サービス開始予定時期になっても実現できていなかった場合などは補助金の返還が求められます。

 

実際、実際の営業が行われているか客観的に証明できるものが少ない場合など、事業確認のため担当者による訪問が行われているようです。

 

キャッシュレス消費者還元事業

軽減税率とは別軸で、10月からはキャッシュレス消費者還元事業も始まります。

対象の店舗で消費者がクレジットカードや電子マネー、QR決済(〜ペイ)などで支払うと5%分のポイントが返還されるという補助事業。

 

消費者が得になるだけではなく、店舗側も普段よりも低い手数料率でキャッシュレス決済を受けることができます(2.16%〜)。(補助事業指定事業者の利用であること、補助事業参加を申請をしておく必要があります) 詳しくは「キャッシュレス・消費者還元事業、申し込みは5月中旬から」をご参照ください。

 

モバイル決済であるスクエアエアペイも、このキャッシュレス補助事業の指定業者です。

 

スクエアやエアペイ(Airレジ)はクレジットカード・電子マネーの決済が出来るだけではなく、POSレジとしての機能も持っており、軽減税率にも対応していますので、この機会にスクエア、またはエアレジをレジとして採用するのもアリだと思います。

 

スクエアやエアレジはスマートフォン・タブレットなどを利用する決済アプリケーションですが、現金ドロワーなどの周辺機会の販売もあり、こちらも軽減税率の補助対象です。

 

注意が必要となるのは、1つの経費支出に対し補助金を二重に申請することは出来ません。

 

たとえば、エアペイはキャッシュレス補助事業の一環でiPadまたはiPhoneの無償供与を行っていますが、既に軽減税率補助金を利用してiPadまたはiPhoneを購入している場合はこれに申し込むことはできません。